店舗・ATMのご案内

ご利用規定

基本編

第1条 福岡中央銀行インターネットバンキングとは
 
1. 「福岡中央銀行インターネットバンキング・モバイルバンキングサービス」(以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)が、パーソナルコンピュータ、モバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)(以下「端末機」といいます。)等を通じて、インターネット等により当行に残高照会や資金移動による取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
第2条 利用対象者
 
1. 本サービスの利用対象者は、日本国内に居住する個人とします。
第3条 使用できる機器
 
1. 本サービスを利用するに際して使用できる端末機は、当行所定のものに限ります。
第4条 サービス利用時間
 
1. 端末機を利用した照会サービス、資金移動サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
2. 当行は、この利用時間をお客様に通知することなく変更することがあります。
第5条 基本手数料
 
1. 本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税を含む)をいただきます。基本手数料は通帳・払戻請求書なしで、あらかじめ指定した代表口座から毎月、当行所定の日に自動的に引落します。
2. 当行は、基本手数料をお客様に通知することなく変更することがあります。
3. 当行は、本サービスの基本手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
第6条 振込手数料
 
1. 本サービスの利用に際しては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。振込手数料は、資金移動取引時に、預金通帳・払戻請求書なしで端末機で指定した口座から自動的に引落します。
2. 当行は振込手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引落します。
3. 当行は、本サービスの振込手数料に係る領収書等の発行はいたしません。
第7条 本人確認
 
1. 本サービスのご利用についてのお客様ご本人の確認は本サービス利用の際に、当行はお客様から通知された次の番号と当行に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行います。
(1)ログインパスワード
(2)確認用パスワード
2. 前項に定める手続きに加えて、よりセキュリティの高い本人確認を行うワンタイムパスワードサービスも選択可能です。
(1) ワンタイムパスワードとは、インターネットバンキングの利用に際し、携帯端末にインストールされたパスワード生成ソフト(以下、「トークン」といいます。)により生成・表示される可変的なパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)をいいます。
(2) スマートフォンからのインターネットバンキングサービス利用は、ワンタイムパスワードの利用により行うものとします。
(3) トークンをインストールした携帯端末の機種変更等でワンタイムパスワードの利用中止を希望する場合は、「ワンタイムパスワード利用解除」の手続きを行うものとします。
(4) トークンには有効期限があり、トークンに表示されます。有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに通知しますので、お客様にて有効期限の延長を行うものとします。
(5) 携帯端末の故障やパスワード不一致等によりサービスが使用できなった場合は、お取引店に届けるものとします。
(6) トークンの不具合等により、取扱いが遅延、または不能となった場合でも、その為に生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(7) ワンタイムパスワードのご利用は、日本国内でのご利用に限ります。
第8条 取引の依頼
 
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引は、第7条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2. 取引指定口座の届出
(1) 取引指定口座の種類
代表口座
代表口座は、当行本支店の個人のお客様ご本人名義の普通預金口座(総合口座を含む)に限ります。
代表口座は、基本手数料の引落し口座となります。
本サービスにおいては、各種照会および関連口座との間で相互に資金の振替ができます。また、「振込事前登録口座方式」「個別入力方式」「履歴方式」による振込ができます。
関連口座
関連口座は代表口座の名義および住所と各々同一の支店の普通預金口座(総合口座を含む)に限ります。
本サービスにおいては、各種照会および代表口座との間で相互に資金の振替ができます。また、「振込事前登録口座方式」「個別入力方式」「履歴方式」による振込ができます。
振込事前登録口座
当行本支店および他の金融機関における国内本支店の口座を事前に登録して振込を行う口座で当行が定める預金種類のみ登録できるものとします。
(2) 代表口座・関連口座・振込事前登録口座は当行所定の数を超えて登録することはできません。なお、当該口座の追加・削除については、当行所定の書面により届出るものとします。
(3) 代表口座および関連口座の届出印は、当行が定めた取引またはお客様が特にお申し出の取引を除き今後発生する一切の取引に使用します。また、当行は、申込書・諸届その他の書類に使用された印影を当行に届出の印鑑と照合し、相違ないものと取扱った場合は、書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、その為に生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 1日あたりの振込限度額の設定
当行は、1日あたりの振込限度額を定めます。それは、お客様が当行所定の方法により当行が定めた上限金額額内で端末機より変更することができます。
1日あたりの上限金額を超えた取引依頼について、当行は取引を実行する義務を負いません。
3. 取引依頼の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には当行の指定する方法で承認した旨を回答してください。この回答が各取引で必要な当行所定の時間内に行われ当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。
4. 取引の成立
「代表口座」または「関連口座」より資金の引落としを行う取引については、前項の依頼が確定した後、当行はお客様から支払依頼を受けた振替・振込資金および振込手数料を、預金通帳・払戻請求書の提出なしに該当する口座から引落とすものとし、当該引落しをもって取引が成立したものとします。
第9条 取引の種類
 
1. 端末機による照会サービス
(1) 照会サービスは依頼人自らが占有・管理する端末機からの依頼にもとづき、あらかじめ指定された代表口座又は関連口座の入出金明細、残高等の照会を行うことができるものです。
2. 端末機による資金移動サービス
(1) 振 込
振込による資金移動サービスは、あらかじめ指定された,代表口座又は、関連口座から、ご指定金額を引落しのうえ、指定した預金口座へ振込入金することができるものです。
(2) 振 替
振替による資金移動サービスは、あらかじめ指定された、代表口座および関連口座の相互間で、ご指定金額を引き落としのうえ入金することができるものです。
(3) 当日指定の「振込」・「振替」による資金移動サービスは、当日午後3時までとし、それ以降および銀行休業日における振込・振替については翌営業日の振込・振替予約扱いとなります。また、翌営業日以降指定の振込・振替は、当該指定日の振込・振替予約扱いとなります。なお、予約扱いとなる場合には、当行が取引依頼を受付けた際にその旨をお知らせします。
(4) 以下の各号に該当する場合、資金移動サービスはお取扱いできません。
振込金額、振込手数料の合計額が支払口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。なお、振込・振替予約扱いの場合は、当該予約指定日の当行所定の時間に支払口座から払い戻すことができない場合を含みます。
支払口座、あるいは入金口座が解約済のとき。
依頼人から、支払口座の支払停止あるいは、当行本支店の入金口座への入金停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
差押等やむを得ない事情があり、当行が支払いを不適当と認めたとき。
第10条 取引内容の確認等
 
1. この取扱いによる取引後は、すみやかに普通預金通帳等の記入を行うか、照会サービスにより、取引内容を照会してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちに、その旨をお取引店にご連絡ください。
2. 取引内容・残高に相違がある場合において、依頼人と当行との間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第11条 依頼内容の訂正・組戻し等
 
1. 本規定の第9条第2項 により振込の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取りやめることはできません。ただし、振込・振替予約扱いの場合は、当該指定日の前日のサービス時間内(平日は当日24時までとします)であれば、本サービス画面上にて予約を取り消すことができます。なお、当行がやむをえないと認めて組戻しを受付ける場合には、当行所定の手続方法で受付けます。この場合、第6条1項の振込手数料は返却いたしません。なお、組戻しについては、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
2. 前項の場合において、振込先金融機関の事由により、組戻しができない場合があります。この場合は受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻し手数料は返却しません。
3. 組戻しまたは入金口座なし等の理由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金をお客様の支払口座に入金します。
第12条 免責事項
 
1. 次の各号の事由により振込の入金不能、入金遅延等があっても生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事があったとき。
(2) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話が不通になった場合。なお、確認パスワードを送信された後に、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合、取扱内容をお取引店に確認するか、または障害回復後に資金移動照会でご確認ください。
(3) 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じたとき。
(4) 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、サーバーのダウンやサービス利用の一時集中により通信が不能となったとき。
2. イ ンターネットを経由してデータの送受信を行う場合は、その情報は保護されておらず、転送中に第三者から監視される可能性がありますが、そのために生じた損害および情報セキュリティに関して生じた損害については、当行は一切責任を負いません。パスワード等は第三者に漏れることのないよう厳重に管理するとともに、定期的に変更されることをお勧めします。
第13条 届け事項の変更
 
1. 支払口座の印章、氏名、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によりお取引店に届出てください。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または、送付する書類等が延着、または到達しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第14条 電子メールによる通知
 
1. お客様は、当行からの通知・確認・案内の手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
第15条 「携帯端末」の紛失・盗難
 
1. 本サービスご利用のお客様は、携帯端末の紛失・盗難があった場合には速やかに取引店に連絡してください。この届出に対し当行は所定の手続きを行いサービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出の前に生じた損害について責任を負いません。
2. 第1項の携帯端末を発見した場合は取引店に連絡してください。この届出に対し当行は所定の手続きを行い本サービスの利用を再開します。
3. 新たな携帯端末により本サービスの利用を再開する場合は、当行が指定する書面を届けるものとします。
第16条 解約等
 
1. 本サービスの利用契約(以下「この契約」といいます)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。
ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。
2. 依頼人に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行は依頼人に通知することなく、この契約を解約することができるものとします。
(1) 支払の停止または破産等の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 相続の開始があったとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当行においてお客様の住所が不明になったとき。
(5) 当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
(6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
3. この契約が解約等により終了した場合には、その時までに資金移動の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
第17条 関係規定の適用・準用
 
1. この規定に定めない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)により取扱います。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第18条 取引メニューの追加
 
1. 本サービスに今後追加される取引メニューについて、お客様は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部メニューについてはこの限りではありません。
第19条 契約期間
 
1. この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、依頼人または当行から解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から一年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
第20条 合意管轄
 
1. この規定に基づく諸取引に関しての訴訟の必要を生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

Pay-easy編

<H24.11.19>
第1条 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」の内容
 
1. 料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます)は、契約者の引落し口座から当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、その他各種料金等(以下、「料金等」といいます)の払込みを行うことができるサービスです。
2. 本サービスの契約者は、新たな申込なしに「料金等払込みサービス」を利用することができます。
第2条 収納機関の選択
 
1. 収納機関の選択・廃止の決定は当行の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、当行ホームページ上に掲載します。
第3条 サービスの利用方法
 
1. 料金等払込みサービスを利用する場合は、契約者は当行所定の利用方法および操作方法により端末を操作することとします。
第4条 サービスの支払限度額
 
1. 料金等払込みサービスにおける引落し口座1口座からの依頼日1日あたりの支払限度額は、当行所定の金額の範囲内とします。
第5条 納付情報等の照会および申込みの方法
 
1. 契約者は、収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認した上で、料金等の支払方法として「料金等払込み」を選択し、当行のホームページ上の本サービスにリンクすることができます。また、契約者の端末に、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を入力して収納機関に対する納付情報または請求情報を照会することができます。
2. 前項によって納付情報または請求情報を確認した上で、契約者の口座番号、暗証番号その他当行所定の事項を正確に入力してください。
3. 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワードと届出の契約者の口座番号およびパスワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
第6条 契約の成立
 
1. 料金等払込みにかかる契約は、料金等の払込み金額および払込み手数料等を当行が引落し口座から引落したときに成立するものとします。
第7条 払込みの不能
 
1. 次のいずれかに該当する場合、契約者は料金等払込みサービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当行は賠償の責に任じません。
(1) 停電、故障等により取り扱いできない場合
(2) 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます)を超える場合
(3) 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
(4) 契約者の引落し口座が解約済みの場合
(5) 契約者から引落し口座について支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行った場合
(6) 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
(7) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
(8) 当行所定の回数を超えて確認用パスワードを誤って契約者の端末に入力した場合
(9) その他当行が必要と認めた場合
第8条 サービスの利用時間
 
1. 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
第9条 払込み取引の取消等
 
1. 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、契約者は料金等の払込みの取引依頼を取消または訂正することはできません。
収納機関からの連絡により、処理済みの料金等の払込みが取り消されることがあります。料金等の払込みが取り消された場合、当行は契約者の承認なしに、当該払込みにかかる金額を当行所定の方法により、当該払込みの引落し口座に戻し入れます。この場合、払込手数料は返金いたしません。
第10条 領収書の取扱
 
1. 当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
第11条 サービスの利用停止
 
1. 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込みサービスの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
第12条 サービス手数料
 
1. 料金等払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料および利用手数料合計額にかかる消費税相当額(以下、「払込み手数料等」といいます)を当行所定の方法により支払っていただくことがあります。
2. 料金等払込みサービスにかかる払込み手数料等は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定(当座貸越契約を含む)にかかわらず、預金通帳および払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約者の引落し口座から引落とされるものとします。