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三大疾病保障特約付 住宅ローン

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三大疾病保険金お支払事由の概要 ご注意事項 三大疾病保障特約付住宅ローンのご案内
(令和1年12月1日現在)
正式名称 第二地銀協三大疾病特約付統一団体信用生命保険(以下、「三大疾病特約付団信」)
この保険の特長 この保険は、(社)第二地方銀行協会を契約者とし、その会員行の住宅ローン債務者を被保険者とする保険契約で、 被保険者が保険期間中に以下のお支払事由に該当した場合に、会員行が生命保険会社から受取る保険金をもって、被保険者の住宅ローン債務の弁済に充当することを目的とする団体信用生命保険です。
お支払
事由
(概要)
死亡保険金 被保険者が、保険期間中に死亡したとき
高度障害保険金 被保険者が、保障開始日以後の傷害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当したとき







悪性
新生物
(がん)
被保険者が、保険期間中に所定の悪性新生物(「上皮内がん(*1)」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」を除く)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき 
ただし、次の場合には、保険金は支払われません。
  • 保障開始日前に所定の悪性新生物と診断確定されていた場合
  • 保障開始日から90日以内に所定の悪性新生物と診断確定された場合
  • 保障開始日から90日以内に診断確定された所定の悪性新生物の再発・転移等と認められる場合
  • (*1)上皮内がんには、子宮頸がん0期・非浸潤がん・食道上皮内がん・大腸粘膜内がん等があります。
急性
心筋梗塞
被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
脳卒中 被保険者が、保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
保険金額 被保険者がお支払事由に該当したときの三大疾病保障付住宅ローンの未償還債務残高となります。
(ただし、三大疾病特約付団信で6,000万円、第二地銀協統一住宅ローン団体信用生命保険との通算で10,000万円を上限とします。) (*2)
  • (*2)死亡保険金・高度障害保険金・三大疾病保険金の3種のうち、いずれかの保険金が支払われた場合、以後その他の保険金(2種)は支払われません。
保険金が支払われない
場合の例
次のような場合には、お支払事由に該当しても保険金は支払われません。
  • 免責事由に該当する場合
    免責事由 死亡保険金 ・保障開始日から1年以内の自殺
    ・戦争その他の変乱(*3)
    高度障害保険金 ・被保険者の故意
    ・戦争その他の変乱(*3)
    • (*3)ただし、戦争その他の変乱によりお支払事由に該当した被保険者数に応じ、保険金が全額または削減して支払われることがあります。
  • 保障開始日前に生じている傷病を原因とする場合
    高度障害保険金 高度障害保険金のお支払いは、所定の高度障害状態の原因となる傷害または疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる傷病が保障開始日より前に生じていた場合は、その傷病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。
    三大疾病保険金 急性心筋梗塞・脳卒中による3大疾病保険金のお支払いは、その原因となる疾病が保障開始日以後に生じた場合に限ります。原因となる疾病が保障開始日より前に生じていた場合は、その疾病を告知いただいた場合でも、お支払いの対象になりません。
  • 「加入申込書兼告知書」における告知の際に、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げ、この保険契約のその被保険者についての部分が解除された場合(ただし、お支払事由の発生が解除の原因となった事実によらない場合には、保険金が支払われます。)
  • ご契約者または被保険者に詐欺の行為や保険金を不法に取得する目的があり、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合
  • ご契約者から生命保険会社に保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失った場合
保障開始日(保険期間の
開始日)
保障開始日は、融資実行日と生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い日となります。
保障の終了
(保険期間の終了)
次のような場合には、被保険者はこの保険契約から脱退し、保障は終了します。
  • お支払事由に該当し、保険金が支払われたとき
  • 債務が完済されたとき(保証人・保証会社等による代位弁済を含む)
  • 被保険者の年齢が満76歳に達したとき(保障は満76歳の誕生日の前日までとなります)
  • 保険期間が満了したとき
  • 加入資格を喪失したとき
告知に関する事項
  • 被保険者となられる方には健康状態等について告知していただく義務があります。ご加入にあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態等の「加入申込書兼告知書」でお尋ねする事項について、被保険者となられる方ご本人が事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。(*4)
  • 被保険者となられる方の現在または過去の健康状態等によっては、ご加入をお断りする場合があります。なお、悪性新生物(上皮内がん・皮膚がんを含む)と診断されたことのある方は、この保険に加入できません。
  • (*4)ご加入の際の保険金額が3,000万円を超える場合には、告知に加え、「健康診断結果証明書」をご提出いただきます。
制度運営について この制度は、(社)第二地方銀行協会が生命保険会社(幹事会社:日本生命保険相互会社)と締結した三大疾病保障特約付団体信用生命保険契約に基づいて運営します。
  • 窓口に商品概要説明書を備えつけております。
  • 銀行および保証会社の審査の結果によっては、ご希望に添えない場合がございます。
    なお、審査結果の内容についてはお答えいたしかねますので、予めご了承ください。
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