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金融犯罪にご注意ください

振り込め詐欺救済法による被害金返還請求等に関するお問合せ先について

 振り込め詐欺の被害に遭われたときは、直ちに警察と振込先の金融機関へご連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください。
 振り込んだお金が振込先口座に残っている場合は、振り込め詐欺救済法により被害金の返還請求ができる場合もあります。
 被害に遭われ、当行の口座に振り込みをされた方は下記までお申出ください。

振り込め詐欺救済法による
被害金返還請求などに関するお問合せ先

事務IT部: 092-751-4470 受付時間: 月曜~金曜9:00~17:00(但し、銀行休業日を除く)

※振り込め詐欺救済法

  • 預金口座への振り込みを利用した犯罪に遭われた被害者に対し、被害回復分配金の支払手続き等について定めた法律です。
    • 同じ口座に振り込んだ被害者が他にいる場合、被害額に応じて按分されますので、返還される金額は小額となる場合、または、返還できない場合もあります。
    • 振り込んだお金が既に払い出され、口座に残っている残高が1,000円未満のときは本法令による支払手続の対象とはなりません。
    • 預金保険機構のホームページで該当口座に関する公告が行われる際に、口座残高も併せて掲載されますのでご確認ください。

以 上