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金融商品取引法の特定投資家制度における『期限日』のお知らせ

金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含み、以下「法」といいます。)では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)に区分して、金融機関は金融商品の販売・勧誘を行うという「特定投資家制度」が設けられております。
 当行は、「特定投資家制度」における法第34条の3第2項(法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)に基づき金融商品取引業等に関する内閣府令第58条第1項及び第63条第1項に定める『「一般投資家」であるお客さまを「特定投資家」としてお取引させていただく場合の期限日』を、毎年8月31日とさせていただきます。
ご不明な点等がございましたら、お取引店もしくは最寄の支店までご連絡いただきますようお願いいたします。
株式会社 福岡中央銀行
2023年10月2日現在