店舗・ATMのご案内

キャッシュレス・消費者還元事業について

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。

詳しい内容は経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」サイトにてご確認ください。

消費者還元対象期間

2019年10月~2020年6月(9か月)

還元率

・中小・小規模事業者が運営する店舗
:カードご利用金額の5%
・コンビニなどのフランチャイズチェーン店舗
:カードご利用金額の2%

対象店舗

対象店舗は経済産業省の「キャッシュレス・消費者還元事業」サイトにてご確認ください。

消費者還元を受ける方法

対象店舗で福岡中央銀行が提供している以下のキャッシュレス決済サービスをご利用いただくことで、還元を受けることができます。お客さまの特別なお手続き等は不要です。

キャッシュカード(J-Debit)

普通預金口座をお持ちのお客さまに発行しているカードです。
本事業の対象となる機能はデビットカード機能(J-Debit)です。

<カード面のイメージ(例)>

福岡中央銀行のキャッシュレス決済サービス・消費者還元の内容

  キャッシュカード(J-Debit)
入会金 原則無料
※ICキャッシュカード発行の場合は、発行手数料として1,000円(税抜)がかかります。
年会費 無料
口座解約の注意点 還元前に支払口座を解約した場合、消費者還元を受けられません。
還元の手法 毎月1日から月末までのご利用額に応じたポイントを発行します。
ご利用月の翌々月末までにポイント相当額を支払口座へ入金します。
還元の上限額(月間) 15,000円/月
還元に係るその他の制約 「キャッシュレス消費者還元事業への不当な取り引きに対する方針」に則った対応とします。
還元の確認方法 お支払い口座の入出金明細にてご確認ください。
入手方法 【キャッシュカードの発行方法】
銀行窓口にご来店ください。
お問合せ窓口 福岡中央銀行 営業推進部
TEL:092-751-4667
受付時間(平日:9:00~17:00)
※土・日・祝日および12/31~1/3は休業します

キャッシュレス消費者還元事業への不当な取り引きに対する方針

福岡中央銀行は不当な取り引きの防止を適切におこないます。

(1) 本事業における「不当な取り引き」とは、次に掲げるものをいいます。
他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済をした結果として、自己または他者が本事業による消費者還元を得ること。
架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取り引きなど、客観的事情に照らして取り引きの実態がないにも関わらず、当該取り引きを根拠として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
商品もしくは権利の売買または役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済をおこない、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
本事業の対象でない取り引きを対象であるかのように取り扱い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
本事業の対象取り引きが取り消し、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券などによる反対給付がおこなわれたにも関わらず、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること。
その他事務局が補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取り引き。

(2) 不当な取り引きであることが疑われることを福岡中央銀行が検知した場合、補助金事務局が定める調査手引きに従い、以下の調査を実施します。
不当な取り引きをおこなったことが疑われる消費者について過去に福岡中央銀行が取得した情報その他の関連情報の調査。
不当な取り引きをおこなったことが疑われる消費者についての過去の問い合わせ等の履歴の調査。
事務局が規程する必要な措置、上記の履歴の調査の結果その他の方法により不当な取り引きをおこなったことが疑われる消費者に対するチャット、メール、電話等による調査または訪問調査。

(3) 消費者に帰責する不当な取り引きが発生し、または不当な取り引きが発生した疑いがあると事務局が判断した場合、福岡中央銀行が、消費者に対する還元、および、提供されるキャッシュレス決済手段の使用を停止するとともに、国、事務局、福岡中央銀行に損失が生じた際に、損失額に相当する金額を、福岡中央銀行に対して返還または支払いを要求します。

(4) 不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付の取り消しをおこなうとともに、受領済の補助金のうち取り消し対象となった額に加算金を加えた額を返還請求します。
また、不正行為をおこなった消費者は補助金の交付を一定期間受けられなくなる可能性があります。また、不正行為をおこなった消費者は補助金の交付を一定期間受けられなくなる可能性があります。

お問合せ先
092-751-4667 福岡中央銀行 営業推進部
TEL:092-751-4667
受付時間(平日:9:00~17:00)
※土・日・祝日および12/31~1/3は休業します
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