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休眠預金等活用法に係る異動事由について

当行は、休眠預金等活用法に係る追加規定の対象となる預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。

【当座預金】

①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと

②手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

④預金者等からの申し出による入金専用通帳の発行があったこと

⑤預金者等からの申し出による移管があったこと

⑥預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

【普通預金】

①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②引出しに限らずその他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

④預金者等からの申し出による預金通帳の発行、記帳(記帳する取引がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと

⑤預金者等からの申し出による預金種別の変更及び移管があったこと

⑥預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

⑦総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(当行が把握できる方法に限ります。)

【貯蓄預金】

①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②引出しに限らずその他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

④預金者等からの申し出による預金通帳の発行、記帳(記帳する取引がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと

⑤預金者等からの申し出による移管があったこと

⑥預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

⑦総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(当行が把握できる方法に限ります。)

【納税準備預金】

①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②引出しに限らずその他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

④預金者等からの申し出による預金通帳の発行、記帳(記帳する取引がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと

⑤預金者等からの申し出による移管があったこと

⑥預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

【通知預金】

①引出し、預入れ、その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

③預金者等からの申し出による預金通帳や証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと

④預金者等からの申し出による移管があったこと

⑤預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

【新型期日指定定期預金、自動継続新型期日指定定期預金、自由金利型定期預金М型(スーパー定期)、自動継続自由金利型定期預金М型(スーパー定期)、自由金利型定期預金(大口定期)、自動継続自由金利型定期預金(大口定期)、変動金利定期預金、自動継続変動金利定期預金、据置型定期預金】

①引出し、預入れ、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

③預金者等からの申し出による預金通帳や証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと

④預金者等からの申し出による移管があったこと

⑤預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(当行が把握できる方法に限ります。)

【定期積金、積立定期預金(積立型)、積立定期預金(個別型)】

①引出し、預入れ、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

③預金者等からの申し出による預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと

④預金者等からの申し出による移管があったこと

⑤預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

【総合口座】

①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)

②引出しに限らずその他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

③預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告 (以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金であるかの該当性
(b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

④預金者等からの申し出による預金通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと

⑤預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(当行が把握できる方法に限ります。)
(a)当行名称およびこの預金を取扱う店舗の名称
(b)この預金の種別
(c)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
(d)この預金の名義人の氏名または名称
(e)この預金の元本の額

⑥総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(当行が把握できる方法に限ります。)