検索 閉じる
 
 
 

電子決済等代行業者との接続に係る基準

株式会社福岡中央銀行(以下、「当行」)は、当行と電子決済等代行業者(銀行法第二条第十八項に定める事業者)との連携に際し、当行に口座を保有するお客さまが、安心・安全を確保しつつ利便性の高いサービスをご利用頂けるように、銀行法第五十二条の六十一の十一の定めに従って、電子決済等代行業者との接続に係る基準(以下、「本基準」)を制定します。

 

1.本基準の位置付けおよび変更

  • (1)当行は、電子決済等代行業者との間で、電子決済等代行業に関する契約(以下、「接続契約」)を締結するに当たり、電子決済等代行業者に対して、本基準の充足を求めるものとします。
  • (2)電子決済等代行業者が本基準を満たすと当行が判断できない場合には、接続契約締結をお断りすることがあります。また、接続契約締結後においても適合性調査を定期的に行い、本基準を満たさなくなったと判断した場合には、接続の制限や停止、接続契約の解除等の措置を講じることができるものとします。
  • (3)当行は、法令諸規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合、本基準を変更することがあります。その場合、変更時点で接続を行っている事業者についても、一定期間内に変更後の基準への対応をお願いすることがあります。
  • (4)本基準を変更する場合は、当行のホームページ上でお知らせします。

 

2.接続基準

当行は、以下の基準を満たし、かつ、当行のオープンイノベーションを推進するうえで、当行と信頼関係を築き、長期にわたり協働することでお客様へよりよいサービスを提供できる電子決済等代行業者とAPIを接続しサービスを提供いたします。

  • (1)適格性について
    ①電子決済等代行業者の登録を受けている、または電子決済等代業者として銀行法上みなされている事業者で登録拒否事由に該当しないこと。
    ②関連会社などのグループ会社を含め、公序良俗に反する事業等を営んでいないこと。
    ③反社会的勢力に該当せず、または関係を有しないこと。
    ④債務超過でなく、事故発生時における対応資力を有する事業者であること。
    ⑤サービスの提供において、規模や内容に見合った適正な価格を設定し、利用者より適切な料金を徴求している等、サービスを継続的に提供できる安定的な財務基盤を構築していること。
  • (2)法令等遵守および組織ガバナンス態勢
    ①当該電子決済等代行業者の業務内容に照らし、実効的と認められる法令等遵守態勢および組織ガバナンス態勢を十分に備え、適切に運用していること。
    ②暴力団排除条例や「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日、犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を参考にして、反社会的勢力との関係を遮断する態勢を構築していること。
    ③当行の商品・サービスをマネー・ローンダリングなどの各種金融犯罪、テロ活動の資金支援、および、日本・米国ならびにその他の適用対象となる国や国際機関が実施している経済制裁において禁止されている取引、もしくはその疑いがある取引等に利用しない事業者であり、また利用されない管理態勢を十分に整備・構築している事業者であること。
  • (3)利用者保護管理態勢
    以下の項目に照らし、利用者保護管理態勢や適切な利用者情報の管理態勢を十分に備えた事業者であること。
    ①利用者保護管理態勢全般に係る方針、内部規定、責任者、フォローアップの実施状況等
    ②利用者説明管理態勢の整備状況
    ③利用者サポート等管理態勢の整備状況
    ④利用者情報管理態勢の整備状況
  • (4)セキュリティ管理態勢
    公益財団法人金融情報システムセンター(FISC)の「API接続チェックリスト」のセキュリティ対応項目に照らし、利用者情報保護態勢における技術的対策等を十分に備えた事業者であること。

 

3.当行への報告等に関する基準

  • (1)本基準の対応状況について、当行から報告(定例含む)や改善等の申し出があった場合にはこれに応じるほか、当行が立ち入りでの確認が必要と認めた場合には、これに協力すること。
  • (2)以下に掲げる事態もしくはその惧れが生じた場合、直ちに当行に対して報告すると共に、当行と連携の上、適正な措置を行うこと。
    ①利用者の情報の漏洩等、本基準に違反する事態。
    ②システムの障害や不正アクセス等、電子決済等代行業の適正な遂行に重大な影響を及ぼす事態。
    ③銀行法第五十二条の六十一の五に規定する電子決済等代行業の登録の拒否事由、同法第五十二条の六十一の六に規定する変更の届出事由及び同法第五十二条の六十一の七に規定する廃業等の届出事由に該当する事態。

 

4.サービスの提供について

  • (1)当行のお客様および地域経済にとって有益なサービスの提供となること。
  • (2)当行の金融サービスの付加価値向上に資すると判断できること。
  • (3)提供するサービスが当行およびお客様の利益に反しないこと。

 

5.本基準に対する問合せ先

総合企画部

092-751-4429