相続手続のご案内
大切な方を亡くされた方には、謹んでお悔やみ申し上げます。お亡くなりになられたお客さま(被相続人さま)には永年にわたりお取引を賜り誠にありがとうございました。
相続手続きをスムーズに進めていただくため、当行での相続手続きをご案内します。
STEP1~STEP4をご覧ください。
相続手続の流れ
- ご融資取引・貸金庫取引・投資信託等のお取引がある場合、相続手続にお時間をいただきますので、お早目にご連絡ください。
- なお、お亡くなりになられたお客さまの口座の有無や、お取引店・口座番号がわからない場合は、 お近くの店舗へお問い合わせください。
step
01
相続発生のご連絡
(お亡くなりになられたことのご連絡)
(お亡くなりになられたことのご連絡)
お亡くなりになられたお客さまの通帳・キャッシュカードなどをご準備いただきますと、お取引内容の確認がスムーズに進みます。
お亡くなりになられたお客さまの全てのお取引(入出金・口座振替・貸金庫等)は、確認が取れ次第、取引を停止いたします。
手続きをお急ぎの方は、相続センターへの電話(平日9時~15時45分)もしくはご来店によるお手続(平日9時~15時) をお願いいたします。

(土・日・祝日・12/31~1/3を除く)
時間帯などの状況によっては、お電話が混み合うため繋がりにくい場合があります。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
step
02
必要書類のご案内
- お亡くなりになったことの確認や相続財産について権利をお持ちの方(法定相続人)の確認をさせていただくため、下図を参考に該当する条件の「必要書類のご案内」に記載の書類等をご準備ください。
- なお、戸籍謄本と印鑑証明書が必要な場合は発行から6ヶ月以内のものをご準備ください。(お亡くなりになった方の戸籍謄本・除籍謄本は発行からの期限は定めません)
必要書類のご準備
※ご準備いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」などの有無により異なります。
該当するA~Dをお選びいただき
必要書類をご確認ください。
「遺言執行者」がいる場合
| 公的書類 |
戸籍謄本もしくは
法定相続情報一覧図の写し (アもしくはイ) |
ア.被相続人さまの戸籍(除籍)謄本 |
|---|---|---|
| イ.法定相続情報一覧図の写し | ||
印鑑証明書
|
遺言執行者の印鑑証明書 | |
|
被相続人さまの相続預金等を受け取る
相続人さまおよび受遺者の印鑑証明書 |
||
| 遺言関係 |
遺言書原本
|
|
「遺言執行者」がいない場合
| 公的書類 |
戸籍謄本もしくは
法定相続情報一覧図の写し (アもしくはイ) |
ア.被相続人さまの戸籍(除籍)謄本 |
|---|---|---|
| イ.法定相続情報一覧図の写し | ||
印鑑証明書
|
被相続人さまの相続預金等を受け取る
相続人さまおよび受遺者の印鑑証明書 |
|
| 遺言関係 |
遺言書原本
|
|
「遺産分割協議書」がある場合
| 公的書類 |
戸籍謄本もしくは
法定相続情報一覧図の写し (アおよびイ、もしくはウ) |
ア.被相続人さまの戸籍(除籍)謄本
|
|---|---|---|
| イ.法定相続人さま全員の戸籍謄本 | ||
| ウ.法定相続情報一覧図の写し | ||
印鑑証明書
|
法定相続人さま全員の印鑑証明書 | |
|
遺産分割
協議書 |
遺産分割協議書原本
|
|
「遺産分割協議書」がない場合
| 公的書類 |
戸籍謄本もしくは
法定相続情報一覧図の写し (アおよびイ、もしくはウ) |
ア.被相続人さまの戸籍(除籍)謄本
|
|---|---|---|
| イ.法定相続人さま全員の戸籍謄本 | ||
| ウ.法定相続情報一覧図の写し | ||
印鑑証明書
|
法定相続人さま全員の印鑑証明書 |
step
03
必要書類のご提出
必要な書類がご準備できましたら、
お取引店またはお近くの本支店
にご連絡の上、ご来店ください。
戸籍謄本等の公的書類の返却をご希望される方は、必ず窓口にてお申出ください。
step
04
相続預金などのお受け取り
ご提出いただいた書類を確認させていただきます。
書類のご提出後、書類の不備や不足などがなければ1週間程度でご指定いただきました口座へ相続預金などをお振込いたします。
お亡くなりになったお客さまの口座について
| 取引内容 | お取扱について |
|---|---|
| お引出 | ●原則、お取扱できません |
| お預入 | ●原則、お取扱できません |
| お振込の受取 |
●原則、お取扱できません
●家賃等の受取予定がある場合は、振り込み指定口座の変更をお願いします。 |
| 口座振替 |
●原則、お引落とし(お支払)できなくなります。
●公共料金等の口座振替につきましては、お早めにお引落口座の変更をお願いいたします。 |
特記事項
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| 法定相続人 | ●民法では相続の権利を有する人を「法定相続人」と定めており、通常はこの法定相続人が遺産を承継することになります。 |
| 戸籍謄本 | ●役所(役場)に保管されている戸籍の原本全部(全員の記載事項)を写した書面のことです。 |
| 除籍謄本 | ●婚姻や離婚、死亡、転籍(本籍を他に移すこと)などによって誰もいなくなった戸籍を除籍といい、この除籍の写しを除籍謄本といいます。 |
| 遺言書 |
●被相続人様が生前に自身の逝去後の財産を誰にどれだけ相続させるかを自分の意思により指図する旨を記載した書面をいい、以下の3つの形式があります。
・公正証書遺言…公証役場の公証人に作成してもらい、かつ原本を公証役場で保管する方式の遺言 ・自筆証書遺言…遺言の全文・氏名・日付を自書で作成する方式の遺言。法務局による保管制度あり。 ・秘密証書遺言…本人が証書に署名・押印した後封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう方式の遺言。保管制度はなし。 |
| 受遺者 | ●遺言によって相続財産の全部または一部を譲り受ける人のことをいいます。 |
| 遺言執行者 | ●遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことをいいます。 |
| 遺言書検認 |
●家庭裁判所が遺言の「検認」を確かに行ったことを証明する書類をいいます。
●自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は家庭裁判所による検認が必要です。 (ただし、法務局による自筆証書遺言保管制度利用時の自筆証書遺言は検認不要) |
| 遺産分割協議書 | ●相続人の間で合意された被相続人様の遺産分割協議の内容を証明する書類 |
| 調停調書 | ●家庭裁判所において、法定相続人間での話合いにより遺産分割の合意が成立すると調停成立となり、調停調書が作成されます。 |
| 審判書 | ●家庭裁判所において、法定相続人間での遺産分割に関する合意が成立しない場合、裁判官の職権により、遺産の分割方法を定めた審判書が作成されます。 |
| 相続財管理人 | ●相続人の存在,不存在が明らかでないときに、相続財産を管理するために家庭裁判所によって選任された人のことをいいます。 |
| 相続関係届 | ●相続手続に使用する弊行所定の帳票です。 |
| 相続人確認表 | ●法定相続人になられる方を確認するために使用する弊行所定の帳票です。 |
以下の書類等をご準備の上、お取引店へご来店ください。
なお、残高証明書発行には当行所定の手数料がかかります。
ご準備いただく書類等
- 相続人、遺言執行者、相続財産清算人等であることを確認するための戸籍謄本や遺言書等
- お申出人の印鑑証明書
- お申出人の実印
ご提出いただく当行所定の書類
- 残高証明書発行依頼書


