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投資信託

特定口座の仕組みとメリット

特定口座の仕組みとメリット お申込手続きについて




選択1 「特定口座」と「一般口座」のどちらかを、ご選択いただきます。
選択2 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択いただきます。
源泉徴収方法の変更は各年最初の売却取引(買取・解約、償還)まで可能です。ご売却後は年内の変更はできません。
また、「源泉徴収あり」の特定口座に収益分配金を一度でも受入れると、「源泉徴収なし」への年内の変更はできません。
選択3 「源泉徴収あり」で「配当等の受入を依頼する」を選択した場合、収益分配金(普通分配金のみ)と譲渡損失が自動的に損益通算されます。
選択4 「源泉徴収あり」の口座でも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算や、譲渡損の繰越控除を行う場合など、必要に応じて確定申告をご選択いただけます。

特定口座開設前のご売却等は、譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので「年間取引報告書」には記載されません。

特定口座のメリット
特定口座で「源泉徴収あり」の口座をご選択された場合、確定申告が不要です。
「源泉徴収あり」の口座では、売却取引の都度、年初からの譲渡損益を通算します。
利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
「源泉徴収あり」の口座でも、一般口座や他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除など必要に応じて確定申告を行うことができます。
「源泉徴収あり」の特定口座に収益分配金の受入をすることにより、同一年内における株式投資信託の収益分配金(普通分配金のみ)と解約等による譲渡損失を自動的に損益通算し、税の還付が受けられます。

特定口座で「源泉徴収なし」の口座をご選択された場合、福岡中央銀行がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告が簡単になります。
「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。
お客さまは「年間取引報告書」をご利用いただくことで、確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。
福岡中央銀行の一般口座や他の金融機関でお取り引きされている国内公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。

源泉徴収制度の仕組み
「特定投資家制度」における「期限日」のお知らせ

各商品の留意点