店舗・ATMのご案内

投資信託

お申込手続きについて

特定口座の仕組みとメリット お申込手続きについて
福岡中央銀行の特定口座をご開設いただく際には、次の書類等をご用意ください
1
特定口座開設届出書(届出書は投資信託販売窓口にございます。)
2
投資信託振替決済口座のお届出印
3
本人確認書類(以下のいずれかをひとつ)
運転免許証  各種健康保険証  住民票の写し(コピーではありません)等
税法上の確認書類となりますので、上記の書類等をご用意ください。なお、該当しない書類もございますので、詳しくは窓口でご確認ください。
※ただし、有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、有効期限の定めのないものについては6ヵ月以内に作成されたものをご提出ください。

国内公募株式投資信託の特定口座へのお預入れについて
特定口座を開設後、ご購入される国内公募株式投資信託は、原則として特定口座でお預かりいたします。

ご提案商品に関する留意点
【投資信託】
投資信託のご購入に際しては、「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「商品リーフレット」「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等は福岡中央銀行本支店等にご用意しています。
投資信託のご購入、換金にあたっては各種手数料等(申込手数料、換金時の手数料、信託財産留保額)が合計でお取引金額の最大3.6%(消費税込)必要です。また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年率1.925%(消費税込)を信託報酬として、その他に運用状況等により変動するため事前に料率、上限額を示すことのできない監査費用や組入有価証券の売買にかかる売買委託手数料等をその他諸費用として信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。
投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、福岡中央銀行で取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
福岡中央銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。

【特定口座】
特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。
特定口座の開設は、国内にお住まいの個人のお客さまのみとなります。
当行の特定口座で投資信託受益権をお預かりするのに口座管理料はいただきません。
特定口座は、投資信託振替決済口座のお取引店のみのお取り扱いとなります。お取引店以外でのお取り扱いはできません。
特定口座での譲渡損益計算や税額計算の基準日は、受渡日が基準となります(お申込日ではありません)。1年間の対象となるお取り引きは、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取り引きとなります。
特定口座を開設する前に行われた投資信託の解約・買取のお取り引きにつきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
特定口座開設後の国内公募株式投資信託のお取り引きは、原則として特定口座を通じて行います。
確定申告により、配偶者控除や扶養控除等に影響がある場合があります。また、国民健康保険の保険料は、自治体によって計算方法が異なるため、確定申告によって保険料が変わる場合があります。


このページについて 当ページの内容は、平成26年4月現在明らかになっている法令や情報等に基づき福岡中央銀行が作成したものです。法令改正等があった場合は、内容が変更になる場合がございます。
税務上のご相談は専門の税理士にご確認ください。
くわしくは特定口座に関する約款をご覧ください。

確定申告について 「源泉徴収あり」をご選択の場合
「源泉徴収あり」をご選択いただいても、次の場合は確定申告が必要となることがあります。
1年間のお取り引きのうち特定口座の開設前、または廃止後の換金がある場合。
他の金融機関で上場株式等のお取り引きがあり、譲渡損益を通算する必要がある場合。
譲渡損の3年間繰越控除を受ける場合。(申告年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要です。)
「源泉徴収なし」をご選択の場合
「源泉徴収なし」をご選択の場合、原則、確定申告が必要です。
確定申告の際には「年間取引報告書」を利用し、国内公募株式投資信託を含む上場株式等の譲渡損益を通算します。


「特定投資家制度」における「期限日」のお知らせ

各商品の留意点